新制度として施行される「適格請求書等保存方式(以後、インボイス制度)」と 「電子帳簿保存法(以後、電帳法)」。 請求QUICKでは、手順どおりに進めるだけで、インボイス制度や電帳法に対応できます。
新制度を解説
インボイス制度とは
インボイス制度とは、2023年10月から施行される消費税の仕入税額控除の方式です。
インボイス制度施行後に仕入税額控除を受けるためには、⼀定の事項を記載した帳簿と適格請求書(インボイス)の発行・保存が必要となります。
それにともない、以下のような業務が増えることになりました。
- 受領した請求書がインボイスかどうかのチェック
- 取引先が適格請求書発行事業者として登録しているかの確認
- 税率ごとに区分して合計した税込対価の額及び適用税率のチェック
- 税率ごとに区分した消費税額等のチェック
電帳法とは
電子取引情報の保存ルールが変わり、「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存」が義務づけられます。2024年1月1日以降は原則「取引情報を原則データ」で「電子帳簿保存法の要件に則って保存」しなければなりません。
また、各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類が一定の要件を満たした上で電子データによる保存が可能になりました。
それにともない、以下のような業務が生じます。
- 紙の請求書をデータ化する
- 電子データで保存する請求書が電帳法に対応しているかのチェック
請求QUICKでは保存したデータが電帳法の要件を満たしているかの判定を自動でおこないます。
請求書を受け取る前にやっておきたいマスタ設定
「適格請求書発行事業者登録番号(以後、登録番号)」を取引先マスタにあらかじめ設定しておくと、登録の有無や登録履歴などを確認できるのでおすすめです。
1. トップページの[設定]から[マスタ]>[取引先]をクリック。
2. 該当の取引先をクリックして詳細設定画面が表示されたら、「適格請求書発行事業者に該当する」にチェックを入れ、「登録番号」の項目に「T+13桁」を入力し、[確認]をクリックします。
3. 国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」に登録番号の照会をおこない、登録番号が確認されると、画面上部に「確認が完了しました」と表示されます。【保存】ボタンをクリックしてください。
4. 登録の履歴を確認したいときは、「登録番号」の項目に青字表記された[履歴]をクリックすると、「公表サイトの履歴情報」が表示されます。
確認したい取引先にチェックを入れて、画面右上の[登録番号一括確認]をクリックします。
別ウィンドウが開き、それぞれの状況が表示されます。
この状況は、一覧ページにも表示されます。
請求書を受け取ったらやる3つのステップ
請求書を受け取ったときにやるべきことは、大まかに分けて3つあります。
- 請求書を保存する
- 請求書内容を確認する
- 支払依頼書を作成申請する
新制度の制定により、請求書に記載されるべきものとして新たに加わったのが「適格請求書発行事業者登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」です。
インボイス制度・電帳法に則って、上記の3項目を含めた必要事項が不足なく記載された請求書を法定期間保存する必要があります。
請求QUICKでは、ステップどおりに進めるだけで新制度に対応した請求書処理ができるので安心です。
ステップ1. 請求書を保存する:電帳法に対応した内容で保存可能
電帳法では請求書などの重要書類、注文書などの一般書類に分類したうえでそれぞれの種別に応じて保存期間などが定められています。
書類の種別マスタで事前登録をすることで、電帳法に対応した期間など自動で設定できます。
また、請求書の保存後は電帳法対応判別を自動でおこなうため、ひとめで対応できているかどうか確認できます。
ステップ2. 請求書内容を確認する:登録番号のチェック機能
請求書に記載されている適格請求書発行事業者登録番号は、その真正性を確認する必要があります。
「T+13桁」の「適格請求書発行事業者登録番号」は取引先マスタ情報と照合のうえ、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」と突合されて判定結果は即時反映されるため、手作業での確認作業の負担が大幅に軽減されます。
請求書の電子保存の仕組み
ステップ3. 支払依頼書を作成申請する
正しく登録した請求書をもとに支払依頼書を作成すれば、申請作業はワンクリックでカンタンです。
「支払依頼書作成」画面で支払依頼書を作成する際に、[請求書情報を読み取る]をクリックすれば、AI-OCRの請求書読取機能を使えます。
請求書読取機能を使えば、請求書データを読み取り、支払依頼書の入力項目に反映されます。
支払依頼書作成から支払処理までの流れ